賛助会員のご案内
1.一般財団法人都市農山漁村交流活性化機構 賛助会員規則
(趣旨)
第1条 この規則は、一般財団法人都市農山漁村交流活性化機構(以下「機構」という。)の定款第44条の規定に基づき、賛助会員に関する事項を定める。
(目的)
第2条 賛助会員は、機構の目的に賛同し、この目的を達成するために行う、都市と農山漁村の交流促進、農山漁村地域の活性化に関する事業を支援する。
(賛助会員)
第3条 前条の目的に賛同し、次条の入会手続きが終了した者は賛助会員とする。賛助会員には、「賛助会員証」を交付するものとする。
2 賛助会員は、次条の定めるところに従い、団体会員、特別法人会員、普通法人会員、都道府県会員、市町村会員、地方塾会員及び個人会員とする。
              
(賛助会費)
第4条 入会手続きは、機構あてに「入会申込書」を提出するとともに、機構の請求書に基づきすみやかに賛助会費を納めるものとする。
2 賛助会費は年会費とし、機構の請求に基づき毎年度納入するものとし、1口5万円とする。ただし、個人会員は5千円とする。
                
 3 会員区分、性格等については、別表に定めるとおりとする。
                
 4 年会費の納入方法は、原則として金融機関への振込により行うものとし振込先金融機関については、機構が指定する金融機関とする。
                
 5 すでに支払い済の年会費は、退会または賛助会員資格の取消しとなった場合でも返却しない。
              
(有効期限)
第5条 賛助会員資格の有効期限は、賛助会費を納入した会計年度(会計規程第6条の会計年度をいう。)の末日までとする。なお、翌年度以降において退会の意思表示のない場合、継続して会員とみなすものとし、新たな賛助会費の納入をもって、賛助会員資格は更新される。この場合、既発行の賛助会員証は引き続き有効とし、新たな賛助会員証は交付しない。
(サービスの提供)
第6条 賛助会員は、機構が提供するサービスを受けることができる。
(退会及び賛助会員資格の取消し)
第7条 賛助会員は、機構あてに退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。
 2 機構は、賛助会員が次の各号のいずれかに該当した場合、その他賛助会員として不適当と認めた場合は、賛助会員資格を取り消すことができる。
              
- 虚偽の申告をした場合
 - 本規則のいずれかに違反した場合
 - 賛助会員の信用状態に重大な変化が生じた場合
 - 住所変更の届出を怠るなどの賛助会員の責めに帰すべき事由によって、賛助会員の住所が不明となり、機構が賛助会員への通知、連絡等について不能と判定した場合
 
(届出事項の変更)
第8条 賛助会員は、機構に届け出た氏名、住所、連絡先等に変更があった場合は、ただちに機構あてに手続きをしなければならない。 2  前項の届出がないため、機構からの通知または送付書類、その他のものが延着し、または到着しなかった場合は通常到着すべきところに到着したものとみなす。
                
 附 則
                
 この規則は、平成2年8月1日から施行する。
                
 附則
                
 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
                
 附則
                
 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
                
 附則
                
 この規則は、平成13年7月1日から施行する。
                
 附則
                
 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
                
 附則
                
 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
              
| 会員の区分 | 性格 | 年 会 費 (1口5万円)  | 
                  
|---|---|---|
| 団体会員 | 機構の目的に賛同し、機構の行う事業に積極的に参加する団体 | |
| (中央団体会員) | 6口以上 | |
| (地方団体会員) | 4口以上 | |
| 特別法人会員 | 機構の目的に賛同し、機構の行う事業に積極的に参加する企業で、会計規程第5条に規定する活性化研究基金の造成等のため1口(1,000万円)以上の寄附を行うもの | 4口以上 | 
| 普通法人会員 | 機構の目的に賛同し、機構の行う事業に積極的に参加する企業 | 4口以上 | 
| 都道府県会員 | 機構の目的に賛同し、機構の行う事業に積極的に参加する都道府県 | 4口以上 | 
| 市町村会員 地方塾会員  | 
                    機構の目的に賛同し、機構の行う事業に積極的に参加する市町村及び地域に根ざした自主的な取組みを行う団体(村づくり塾等) | 1口以上 | 
| 個人会員 | 機構の目的に賛同し、機構の行う事業に積極的に参加する個人 | (5千円) | 
(注)
- 旧(財)21世紀村づくり塾の賛助会員は引き続き機構の賛助会員として取り扱うものとする。
 - 旧(財)農林漁業体験協会及び(財)ふるさと情報センターの賛助会員も引き続き機構の賛助会員として取り扱うものとし、年会費については上記別表を基準として協議の上、決定する。
 - 旧(財)農村地域工業導入促進センターの賛助会員である市町村が、機構の賛助会員として加入する場合の年会費については、上記別表を基準として協議の上、決定する。
 
2.賛助会員に対する機構のサービス
- 各種調査研究成果の提供
 - 人材育成の支援
 - 各種メディアを通じた情報の提供
 - 農林漁業体験民宿業等の育成
 - 「オーライ!ニッポン」運動の支援
 - 農山漁村コミュニティビジネスセミナーの優先参加
 - 農林水産物直売所の支援
 - 都市サイド(企業・消費者など)との交流機会の拡大
 - 機構主催各種催し物及びツアーの優先参加
 - 海外交流推進
 - 賛助会員からのリクエスト・サービス
 - 農村地域工業等導入関連業務の情報提供等
 - 地域活性化の取組支援
 
