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東京電力福島原子力発電所の事故による損害に対する本賠償開始について



東京電力(株)は、原発事故による休業の場合の営業損害(避難指示等に係る損害等)、減収の場合の営業損害(風評被害等)等に対する本賠償を開始しました。これまでに請求等を行っていない観光業者等は「福島原子力補償相談室(コールセンター)」にご連絡いただきたいとのことです。
 観光業の風評被害の賠償対象者は、福島県(「避難等対象区域」外)、茨城県、栃木県、群馬県に事業所が存在する法人・個人事業主で、主として観光客を対象として営業(観光業)を行っている法人・個人事業主。