(趣旨)
第1条 財団法人都市農山漁村交流活性化機構(以下「機構」という。)の組織、事務の分
掌及び職制に関する事項は、定款に定めるもののほか、この規程の定めるところによ
る。
財団法人都市農山漁村交流活性化機構 組織規程
第1章 総 則
第2章 組織及び事務分掌
(事務局)
第2条 機構に事務局を置く。
(事務局の構成)
第3条 事務局に総務部、広報情報センター部、プロジェクトきこう部、グリーン・ツーリ
ズム部、地域活性化部の5部を置く。
(総務部)
第4条 総務部においては、次の事務をつかさどる。
(1)理事会、評議員会の庶務に関すること
(2)定款その他諸規程に関すること
(3)賛助会員に関すること(調査企画部の所掌に属するものを除く)
(4)庶務、文書及び契約に関すること
(5)人事、給与、服務及び福利厚生に関すること
(6)基本財産その他資産の運用管理に関すること
(7)会計、経理、予算、決算に関すること
(8)理事長印及びその他の公印の管理に関すること
(9)グリーン・ツーリズム総合補償制度及び農林水産本省、各地方農政局等を中心とし
た地域の職域の団体扱い保険の集金に関すること
(10)その他、他の部に属さない事項に関すること
(広報情報センター部)
第5条 広報情報センター部においては、次の事務をつかさどる。
(1)農山漁村の自然環境、生産、生活、文化等及び都市農山漁村交流に係る情報の収集
並びに都市住民等のニーズに即応した情報の提供に関すること
(2)都市住民等のニーズの情報の農山漁村側への提供に関すること
(3)農山漁村域内及び都市と農山漁村とを結ぶ情報ネットワークに係る調査、研究及び
開発に関すること
(4)情報ネットワークの管理、運営及び情報の交流に関すること
(5)衛星通信を活用した都市農山漁村の交流及び地域の活性化のための情報の提供に関
すること
(6)グリーン・ツーリズムツアー・研修サポートセンターの運営に関すること
(7)広報宣伝に関すること
(8)出版に関すること
(ふるさとプラザ東京)
第6条 広報情報センター部にふるさとプラザ東京を置き、次の事務をつかさどる。
(1)都市住民等へのふるさと情報の提供及び相談に関すること
(2)ふるさと産品の広報のアドバイスに関すること
(3)田舎暮らし等に関する情報の提供及び相談に関すること
(4)当該拠点施設を活用した広報活動に関すること
(プロジェクトきこう部)
第7条 プロジェクトきこう部においては、次の業務をつかさどる
(1)事業計画の樹立、新たなプロジェクトの開拓及び業務の企画調整に関すること
(2)都市農山漁村の交流及び農山漁村地域の活性化並びにこれらに関連する経営対策、
流通対策等に関する調査研究に関すること
(3)村づくり塾運動の推進に関すること
(4)関係機関、団体、企業等との連絡調整に関すること
(5)調査研究成果の整理及び提供に関すること
(6)賛助会員に対する情報の提供及び相談等に関すること
(7)海外研修及び海外との交流に関すること
(グリーン・ツーリズム部)
第8条 グリーン・ツーリズム部においては、次の事務をつかさどる。
(1)グリーン・ツーリズムの推進に係る都市側諸組織との連携、協力に関すること
(2)学童・都市生活者等に対する体験施設の紹介・斡旋その他都市住民の農林漁業体
験・都市農山漁村交流活動の実施に係る支援に関すること
(3)都市農山漁村交流を促進するための催事の実施及びそれへの協力に関すること
(4)都市農山漁村交流を希望する者の組織作りに関すること
(5)都市農村交流の交流及び農山漁村地域の活性化に関する人材の育成に関すること
(6)都市農山漁村の交流及び農山漁村地域の活性化に関する人材の登録及びその人材の
情報の提供に関すること
(7)農林漁業体験民宿業者登録実施事務規程の作成及び同規程に係る農林漁業体験民宿
業者の登録に関すること
(8)農林漁業体験民宿業に関する情報及び資料の収集とその提供に関すること
(9)都市農山漁村交流施設の運営管理に係る情報の収集提供に関すること
(10)都道府県の農林漁業体験民宿業団体及び市町村を主たる構成員とする都市農山漁
村交流組織との連携に関すること
(11)農林漁業体験民宿業に関する調査研究に関すること
(地域活性化部)
第9条 地域活性化部においては、次の事務をつかさどる。
(1)都市と農山漁村を相互に行き交う新たなライフスタイルを普及推進するための「オ
ーライ!ニッポン」運動の推進に関すること
(2)都市農山漁村の交流及び農山漁村地域の活性化に係る構想の策定、計画の作成、地
域の合意形成、各種事業の費用対効果の算定及び事業評価等の支援に関すること
(3)農林漁業体験施設の運営管理に関する支援及び体験施設等の整備に伴う都市と農山
漁村の交流の促進のための支援に関すること
(4)地域資源の利活用による交流の促進、地域の特産物の開発・育成等による都市農山
漁村の交流・農山漁村地域の活性化等の支援に関すること
(5)美しいむらづくりの推進に関すること
(6)畜産が立地する農山村地域における営農環境の確保を図るための手法の開発並びに
農山村地域及び農畜産業への理解の増進を図るための手法の開発に関すること
(7)農村地域への工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業の導入に関する
情報の収集及び提供、調査等に関すること
第3章 職 制
(事務局長)
第10条 事務局に局長を置く。
2 局長は、上司の命を受けて、事務局の事務を総括掌理する。
(部長)
第11条 部に部長を置く。
2 部長は、上司の命を受けて、それぞれの部に属する事務を掌理する。
(次長、参事、調査役及び副調査役)
第12条 理事長が必要があると認めるときは、部に次長を置くことができる。次長は部長
の命を受けて部の事務を掌理する。
2 理事長が必要があると認めるときは、部に参事、調査役及び副調査役を置くことがで
きる。参事、調査役又は副調査役は、上司の命を受けて部の所掌事務を分掌する。
(審議役)
第13条 理事長が必要があると認めるときは、事務局に審議役を置くことができる。
2 審議役は、上司の命を受けて事務局の事務のうち重要事項について調査及び企画に参
画する。
(職員)
第14条 事務局に職員を置く。職員は、上司の命を受けて、その所属の事務に従事する。
(参与)
第15条 理事長は、業務の一部について企画、調整のため必要があるときは、参与を置く
ことができる。
(嘱託)
第16条 理事長が必要があると認めるときは、常勤又は非常勤の嘱託を置くことができ
る。嘱託は、理事長の命じた業務を行う。
(細則)
第17条 この規程に定めるもののほか、機構の組織、事務の分掌及び職制に関し必要な事
項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
2 財団法人21世紀村づくり塾組織規程は、廃止する。
附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年5月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年8月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年9月17日から施行する。





