財団法人都市農山漁村交流活性化機構(以下「機構」という。)の役員の定年は、満65歳とする。 ただし、役員の知識及び経験が機構の業務運営上特に必要である場合、非常勤役員であって組織の代表者と認められる場合等においては、この限りでない。 附 則 この規程は、平成14年6月26日から施行する。