(名称)
第1条 この法人は、財団法人都市農山漁村交流活性化機構(以下「機構」という。)という。
(事務所)
第2条 機構は、事務所を東京都千代田区神田東松下町45番地に置き、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(目的)
第3条 機構は、都市住民の自然・ふるさと志向とこれに対応した豊かなむらづくりを進めようとする農山漁村の意向を踏まえて、都市と農山漁村の交流促進及び農山漁村地域の活性化に関する調査研究、農山漁村における情報の収集及び都市住民等への提供、農林漁業体験施設及び農林漁業体験民宿業の健全な育成並びに体験農林漁業の普及推進等を通じて、都市と農山漁村の交流を積極的に推進するとともに、都市と農山漁村が一体となった地域活性化及び都市と農山漁村の交流のための国民的規模の運動を展開し、もって農山漁村の活性化を図り、国土の均衡ある発展及び自然と調和のとれた豊かでうるおいのある社会の実現に資することを目的とする。
(事業)
第4条 機構は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)都市と農山漁村の交流促進、農山漁村地域の活性化並びにこれに関連する農業生産、流通加工技術及び新たな情報システムに関する調査研究及び開発
(2)農山漁村の自然環境、生産、生活、文化等に関する情報の収集及び都市住民等のニーズに即応したこれらの情報の提供並びにこれに関する相談活動
(3)都市住民等の農山漁村に対するニーズの農山漁村への提供及びそれに基づく農山漁村地域の活性化に向けた指導助言の実施
(4)体験農園その他農林漁業体験施設(以下「体験施設」という。)の運営管理に関する支援及び研修並びに体験施設の整備に伴う都市と農山漁村の交流の促進のための支援
(5)学童・都市住民等に対する体験施設の紹介・斡旋等
(6)農林漁業体験民宿業者の健全な発展を図るために必要な基準に従って営業を行う農林漁業体験民宿業者の登録に関すること
(7)農林漁業体験民宿業に関する情報の収集及び提供並びに調査研究
(8)都市と農山漁村の交流促進及び農林漁業・農山漁村地域の活性化のための人材育成
(9)体験農林漁業(学童・都市生活者等がその余暇活動の一環として、実際に農林漁業を体験することをいう。)等都市と農山漁村の交流促進及び農林漁業・農山漁村地域の活性化に関する普及宣伝
(10)都市と農山漁村の交流促進及び農林漁業・農山漁村地域の活性化のための関係組織の連携・協力及び支援
(11)都市と農山漁村の交流促進及び農林漁業・農山漁村地域の活性化のための旅行業に関すること。
(12)農村地域への工業の導入、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業の導入に関する情報の収集及び提供、調査等
(13)前各号の事業と関連して畜産が立地する農山村地域における営農環境の確保を図るための手法の開発並びに当該農山村地域及び農畜産業への理解の増進を図るための手法の開発
(14)その他機構の目的を達成するために必要な事業
財団法人 都市農山漁村交流活性化機構寄附行為
第1章 総 則
第2章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 機構の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立時における財産目録に記載された財産
(2)資産から生ずる収入
(3)寄附金品
(4)助成金
(5)賛助会費
(6)事業に伴う収入
(7)その他の収入
(資産の種別)
第6条 機構の資産を分けて、基本財産及び普通財産とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立時の財産目録中に基本財産として記載された財産
(2)設立後に基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 普通財産は、基本財産以外の財産とする。
(資産の構成)
第5条 機構の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立時における財産目録に記載された財産
(2)資産から生ずる収入
(3)寄附金品
(4)助成金
(5)賛助会費
(6)事業に伴う収入
(7)その他の収入
(資産の種別)
第6条 機構の資産を分けて、基本財産及び普通財産とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立時の財産目録中に基本財産として記載された財産
(2)設立後に基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 普通財産は、基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第7条 機構の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することはできない。ただし、機構の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において出席理事の3分の2以上の議決を経、かつ、農林水産大臣の承認を受けてその一部を処分し、又は担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 機構の経費は、普通財産をもって支弁する。
2 第4条第6号及び第12号に掲げる事業に係る経費については、それぞれ特別の勘定を設けて、他の事業に係る経理と区分して経理しなければならない。
(借入金)
第10条 機構は、その事業に要する経費の支弁に充てるため、あらかじめ理事会において定めた額を限度として、その事業年度内において普通財産をもって償還する一時借入金の借入れをすることができる。
2 機構は、その事業に要する経費の支弁に充てるため、理事会において出席理事の3分の2以上の議決を経、かつ農林水産大臣の承認を得て、基本財産の額を限度として、長期借入金の借入れをすることができる。
(事業年度)
第11条 機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第12条 理事長は、毎事業年度開始前に事業計画及び収支予算の案を作成し、理事会の議決を経て、農林水産大臣に提出しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第13条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て予算成立の日までの間、前年度の予算に準じ暫定予算を編成し、収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業概況報告書及び収支計算書等)
第14条 理事長は、毎事業年度終了後、遅滞なく、次の各号に掲げる書類を作成し、監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1)事業概況報告書
(2)収支計算書
(3)正味財産増減計算書
(4)貸借対照表
(5)財産目録
2 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成し理事会に提出しなければならない。
3 理事長は、第1項の書類及び前項の監査報告書について、理事会の議決を経て、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
4 理事長は、第1項の書類及び第2項の監査報告書を事務所に備え付けておかなければならない。
第3章 役員等
(役員の定数及び選任)
第15条 機構に、次の役員を置く。
(1)理事45人以上55人以内
(2)監事3人以上5人以内
2 理事及び監事は、評議員会において選任する。
3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のうち、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別な関係にあるものをいう。)、特定企業の関係者である理事の占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。
5 理事のうちから理事長1人、副理事長5人以内、専務理事1人及び常務理事2人以内を互選する。
(役員の職務)
第16条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、あらかじめ理事会において定める順序により、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、事務局を統括して機構の業務を処理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。
4 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を執行し、あらかじめ理事会において定める順序により、理事長、副理事長及び専務理事に事故があるときはその職務を代理し、理事長、副理事長及び専務理事が欠けたときはその職務を行う。
5 理事は、理事会を組織し、業務を執行する。
6 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産及び会計の状況又は業務執行の状況について、不整の事実を発見したときは、これを、理事会、評議員会又は農林水産大臣に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会の招集を請求し、若しくは第4章又は第5章の定めにかかわらず、理事会又は評議員会を招集すること。
(役員の任期)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(辞任又は任期満了の場合)
第18条 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(役員の解任)
第19条 機構は、役員が機構の役員としてふさわしくない行為をしたときその他特別の事由があるときは、理事会及び評議員会のそれぞれ出席理事及び出席評議員の3分の2以上の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合において機構は、その理事会及び評議員会の開催の日の14日前までにその役員に対してその旨を書面をもって通知し、かつ、理事会及び評議員会で議決の前に弁明する機会を与えるものとする。
(役員の報酬)
第20条 役員は、無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、常勤の役員には、理事会の議決を経て、報酬を支払うことができる。
(名誉顧問)
第21条 機構に名誉顧問を置くことができる。
2 名誉顧問は、理事会の承認を得て理事長が委嘱し、理事長の諮問にこたえ、意見を述べることができる。
(特別顧問及び顧問)
第22条 機構に特別顧問及び顧問を置くことができる。
2 特別顧問は、理事会の承認を得て理事長が委嘱し、機構の運営上に関する重要事項について意見を述べることができる。
3 顧問は、理事会の承認を得て、学識経験者のうちから理事長が委嘱し、機構の運営上に関する事項について、理事長の諮問に応ずる。
第4章 理事会
(構成)
第23条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は、必要に応じ理事会に出席し、意見を述べることができる。
(招集)
第24条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。
3 定例理事会は、毎年2回これを開催する。
4 臨時理事会は、次の場合開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事現在数の3分の1以上から、又は監事から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき
5 理事会の招集は、少なくとも開催の14日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって通知して行わなければならない。ただし、理事全員の承諾があるとき又は緊急を要するときは、この日数を短縮することができる。
(権能)
第25条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支計算
(3)登録実施業務に関する規程の制定又は改廃その他農林漁業体験民宿業者の登録に関する重要事項
(4)その他機構の運営に関する重要事項
2 前項第1号から第3号の事項は、評議員会に付議した後これをするものとする。
(議長)
第26条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第27条 理事会は、理事現在数の過半数の者の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
(議決)
第28条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第29条 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の出席理事を代理人として表決権を行使することができる。この場合において、前2条の適用については、出席したものとみなす。
2 前項の書面は、理事会の開催の日の前日までに機構に到着しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を機構に提出しなければならない。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び出席理事のうちからその理事会において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数、出席理事数及び出席理事の氏名(書面表決者及び表決委任者については、その旨を付記すること。)
(3)議案
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選出に関する事項
3 議事録は、事務所に備え付けておかなければならない。
第5章 評議員及び評議員会
(評議員)
第31条 機構に、評議員45人以上55人以内を置く。
2 評議員は、理事会で選任し、理事長が委嘱する。
3 第17条から第20条までの規定は、評議員について準用する。
(評議員会)
第32条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、機構の運営に関し、理事長の付議する事項について審議し、又は理事長に対して意見を述べることができる。
3 評議員会は、理事長が招集する。
4 評議員会の議長は、その都度評議員会で互選する。
5 理事及び監事は、評議員会に出席して意見を述べることができる。
(規定の準用)
第33条 第24条第5項及び第27条から第30条までの規定は、評議員会について準用する。この場合において、「理事」及び「理事会」とあるのは「評議員」及び「評議員会」と読み替えるものとする。
第6章 賛助会員
(賛助会員)
第34条 機構の目的に賛同するものは、機構の賛助会員となることができる。
2 賛助会員は、理事会で別に定めるところに従い、賛助会費を納めるものとする。
第7章 事務局等
(事務局)
第35条 機構の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に職員を置く。
3 事務局及び職員に関する事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(帳簿及び書類の備え付け及び閲覧)
第36条 理事長は、主たる事務所に、この寄附行為で別に定めるもののほか、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1)寄附行為
(2)役員名簿
(3)事業計画書
(4)収支予算書
(5)役員の履歴書並びに評議員及び職員の名簿及び履歴書
(6)許可、認可等及び登記に関する書類
(7)収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(8)その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第4号まで及び第14条第1項に規定する書類については、原則として、一般の閲覧に供しなければならない。
第8章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第37条 この寄附行為は、理事会において理事現在数の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、農林水産大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第38条 機構は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定による場合のほか、理事会において理事現在数の3分の2以上の多数による議決を経なければ解散することができない。
(残余財産の処分)
第39条 機構は解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、農林水産大臣の許可を受けて、機構と類似の目的を有する他の公益法人に寄附するものとする。
第9章 雑 則
(細則)
第40条 この寄附行為に定めるもののほか、機構の事業の運営上必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
1. この寄附行為は、塾の設立許可の日(平成2年6月21日)から施行する。
2. 塾の設立当初の事業年度は、第11条の規定にかかわらず、設立許可の日から平成3年3月31日までとする。
3. 塾の設立当初の事業計画及び収支予算は、第13条の規定にかかわらず、設立発起人会において定めるところによる。
4. 塾の設立当初の役員は、第16条第2項及び第4項の規定にかかわらず、別紙のとおりとし、その任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、設立後最初に開催される評議員会において選任された役員が就任するまでとする。
5. この寄附行為の変更は、農林水産大臣の認可のあった日から効力を生ず。
附 則
この寄附行為の変更は、農林水産大臣の認可の日(平成13年 4月 1日)から施行する。
附 則
この寄附行為の変更は、農林水産大臣の認可の日(平成14年10月11日)から施行す
る。
附 則
この寄附行為の変更は、農林水産大臣の認可の日(平成15年 9月 9日)から施行する。
附 則
この寄附行為の変更は、農林水産大臣の認可の日(平成16年10月1日)から施行する。
附 則
この寄附行為の変更は、農林水産大臣の認可の日(平成17年12月1日)から施行する。
附 則
この寄附行為の変更は、農林水産大臣の認可の日(平成18年4月1日)から施行する。
附 則
この寄附行為の変更は、農林水産大臣の認可の日(平成18年9月29日)から施行する。
附 則
この寄附行為の変更は、農林水産大臣の認可の日(平成19年3月30日)から施行する。
附 則
この寄附行為の変更は、農林水産大臣の認可の日(平成20年9月26日)から施行する。
附 則
この寄附行為の変更は、農林水産大臣の認可の日(平成22年1月8日)から施行する。





